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コラム

残置物がある状況でも買い取ってもらえるの?

2024.11.05

残置物がある状況でも買い取ってもらえるの?

新しい土地に引っ越すので家を売りたい、親が住んでいた実家の売却を検討している、こういったシチュエーションでよく出てくるのが、「家の中の残置物をどうすれば良いのか」という問題です。
住宅の残置物には、大型の家具など、処分に時間のかかる荷物も少なくありません。
 
不動産売却を検討するとき、残置物をどうするかによって、売却までの費用負担や物件の売り出し方、売却価格などが変わってきます。 
今回は、不動産売却時の残置物とはどういうものがあるのか、売却時に残置物をそのまま置いていっても良いのか、売主が片付けるべきなのかといった残置物の基本的な扱い方から、残置物の処分方法、残置物のある不動産を売る方法などについてご紹介します。 

不動産売却時の残置物とは 

不動産の残置物とは、売主が売却物件を退去する際に置いていった家具・家電・ゴミなどの総称です。
現役で使用できるエアコンなど、金銭的な価値があるものも、壊れて使えない家具なども、家の中に残していく場合は残置物という扱いになります。
 
参考として、残置物には以下のようなものが含まれます。 

  • 家電製品(テレビ、洗濯機、冷蔵庫など) 
  • 家具(ソファ、テーブル、イスなど) 
  • 家庭用品(布団、衣類、カーテンなど) 
  • 付帯設備(エアコン、照明器具など) 
  • ゴミ、不用品など 

 このような売主の所有物は、売主が引っ越し先に持ち込むか、処分をした上で物件を空の状態にしてから買主に引き渡すことが一般的です。
残置物を処分せずに買主に引き渡してしまうと、処分をめぐるトラブルが生じる場合があります。
 

不動産を売るとき、残置物はどうする? 

撤去してから売却する 

不動産を売るときは、残置物を売主の手で処分し、空き家の状態で売却するのが一般的です。
どうして物件の建物や敷地内に私物を残していけないかというと、その私物の処分を巡って新たなトラブルが起きてしまうのを回避するためといえます。
 
買主側で処分しても良いと取り決めることは可能ですが、あとから売主がやはり私物を引き取りたいと申告があっても、処分してしまってからではトラブルになりかねません。
このようなトラブルを回避するためにも、不動産売却では物件の建物・敷地内に残る私物はすべて所有者が処分するのが原則です。
 
また、不動産を売却しようと思ったとき、残置物があると物件写真が散らかった印象になってしまいますし、内覧の際に部屋を隅々まで確認させられません。 
残していく荷物が買主にとっても不要なものであれば、処分の手間や費用も買主に押し付ける形になってしまうため、基本的には残置物を自分で処分する方が、スムーズに不動産を売却できるといえるでしょう。 

そのまま売る場合もある 

物件の建物・敷地内に残置物を残したままで売却すると、さまざまなトラブルに繋がる可能性がありますが、売却する方法がないわけではありません。 
高く売れる家電や資産性のあるアンティークなど、買主が欲しがるような残置物だけがあり、ゴミなどの不用品がない場合は、残置物を処分しなくても売却可能な場合もあります。 
ただし、中古不動産市場では、何の荷物も残っていない空き家状態の物件が好まれます。
「残置物がある」という時点で、物件を購入候補から外してしまう買主も少なくありません。
買主から喜ばれるのは、エアコンや照明といったごく一部の家具家電なので、残置物を処分せずに売る場合も、不用品の整理や掃除は徹底的に行うことが大切です。
  

買取業者に売る場合は処分しなくて良い 

不動産の買取をおこなっている不動産会社に依頼すれば、残置物がある状態でもトラブルを起こさずに不動産売却することが可能です。 
不動産の買取は通常の売却と異なり、荷物の処分や内見者の案内などの売却活動にかかる売主への負担が少ないと言えます。
また、通常の売却活動では、平均して3〜4か月ほどかかるのが一般的ですが、買取であれば不動産会社が査定をおこなうだけで済みます。
査定額に納得できれば、売却活動が短期間で終えられるので、負担が軽減されるでしょう。
 
物件に残された荷物は、不動産会社がリフォームの際に廃棄したり、そのまま物件の付帯設備として利用したりなどさまざまです。
売買の相手が不動産を取り扱う専門家なので、あとからトラブルになる確率も少なく、残置物があっても問題なく不動産を買い取ってもらえます。
 

残置物の処分にかかる費用は? 

残置物の処分方法としては、以下のようなパターンがあります。 

 自分で処分する 

壊れてしまった家具や粗大ごみなど、再利用できないものは自分で処分しましょう。
費用を抑えるなら、自治体のクリーンセンターへ持ち込むことがおすすめです。
ゴミの種類や大きさなどを確認し、ゴミの日に出せるものとクリーンセンターに持ち込むものを仕分けします。
大量にある場合は、軽トラックなどの車を手配し一気に運び出しましょう。
 

リサイクルする 

残置物の中でもブラウン管や液晶などのテレビ、冷蔵庫や洗濯機などの家電類は、自治体の粗大ごみでは処分できません。
しかし家電リサイクル法に協力しているリサイクルショップなら、買い取ってもらえる可能性があります。
 
ただし持ち込んだものすべてを買い取ってもらえるわけではないため、予め確認をしてから持ち込む方が無難でしょう。
いくつも持ち込みたいものがある場合は、状態がよく現金化できそうなものをリサイクルショップへ持ち込み、その後売れなかったものを処分するとスムーズです。
  

残置物撤去の専門業者へ依頼する 

たくさんの遺品があり、相続人での判断が難しい場合などは、残置物撤去の専門業者へ依頼する方法もあります。
遺品整理士などが在籍する専門業者へ依頼することで、遺品の処分や相続に関する専門的なアドバイスを受けることも可能です。
相続人が年配の方や、遠方にいて遺品の整理に時間が取れない方などにおすすめです。
 
ただし、作業時間や労力は軽減されますが、1部屋だと5万円前後、一戸建て全体だと20万円から30万円の費用がかかります。
もちろん荷物の量や家の広さによって具体的な金額は変わってきますし、業者によっても料金は違うので、処分業者を利用する際は相見積もりを取って複数の業者を比較することが大切です。
費用を抑えるためにも、専門業者への依頼を検討する際は、事前に不用品はなるべく処分した上で見積りを手配するといいでしょう。
 

まとめ 

一般的な方法で不動産を売却する際には、残置物を処分しなければいけません。
不動産会社による買取であれば残置物の処分を依頼できますが、そうでない場合は、入居希望者の印象を良くするためにも、早めに処分しましょう。
残置物は売主・買主どちらの立場でもトラブルの原因となるため、適切な対処方法を知っておくことは大変重要です。
 
不動産売却の原則としては、物件の建物・敷地内に私物を残さない方が、あとからトラブルになりにくくなります。 
残置物の処理は時間や費用がかかり、不動産売却の手順の中でも手間取りやすいポイントです。
それぞれ状況を整理した上で、適切な不動産売却方法を選択していきましょう。
 

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