相続税における取得費加算の特例を活用して節税に役立てよう!
2024.05.02
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相続した不動産を売却して利益が出れば、所得税や住民税が課税されます。
しかし、取得費加算の特例を活用すれば、これらの税金の負担を軽減することが可能です。
そこで今回は、相続税における取得費加算の特例とはなにか、適用できないケースや併用できる税制と併せて、詳しくご紹介します。
これから不動産を相続する予定がある方は、ぜひ節税対策のためにご参考ください。
1.相続税における取得費加算の特例とは?
相続した不動産が高値で売却できた場合、税負担を思った以上に重く感じるかもしれません。
このようなケースで節税効果が大きくなるのが、取得費加算の特例です。
ここでは、取得費加算の特例の概要や要件、計算方法についてご紹介します。
取得費加算の特例とは?
取得費加算の特例とは、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例のことです。
- 譲渡所得税(所得税や住民税)を計算する際に用いられる
- 不動産の売却金をそのまま利益として計算するのではなく、売却金から取得費と譲渡費用を控除した金額に対して課税されます。
適用要件
- 相続または遺贈(遺言による贈呈)によって財産を取得している
- 財産の取得者に相続税が課税されている
- 相続開始から3年10か月以内の売却である
※なお、取得費加算の特例を活用するためには、確定申告が必要です。
取得費に加算できる金額の算出方法は?
取得費に加算できる金額は、「相続税額✕不動産の課税価格/(相続した全体の課税価格+債務控除)」の計算式で算出されます。
なお、相続した不動産を売却する場合、もとの所有者が両親などの親族であることから取得費が不明なケースもあります。
このようなケースでは、概算(譲渡価額✕5%)で取得費を計上することが可能です。
2.相続税における取得費加算の特例が適用できないケース
ケース①:夫婦間での相続
ケース②:贈与された不動産
ケース③:譲渡所得以外での申告
3.相続税における取得費加算の特例と併用できる税制
取得費加算の特例には、併用できる税制があります。
譲渡所得税をさらに抑えられ、税負担を軽減できるため、上手に活用しましょう。
併用できる税制①:居住用財産を譲渡する場合の3000万円特別控除
併用できる税制②:小規模宅地等の特例
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