不動産売却での必要書類とはなにか?売却前・契約締結時・決算時別に解説
2024.03.22
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不動産売却では、さまざまなタイミングで書類の提出を求められることがあります。
慌てないためにも、どのタイミングでどのような書類が必要なのか、あらかじめ把握しておくとスムーズでしょう。
そこで、不動産売却に必要な書類について、「売却前」「契約締結時」「決済時」に分けて、それぞれ必要書類と取得方法を解説します。
これから不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
不動産売却での必要書類:売却前
まず、不動産売却において書類の提出が求められるタイミングは「不動産売却前」です。
ここでは、不動産売却前の必要書類とその取得方法を解説します。
必要書類①間取り図や測量図
不動産売却時には、不動産の基本情報がわかる書類を用意しておく必要があります。
そのため、物件の間取りや方角などが記載された間取り図などを準備しておきましょう。
不動産会社は、間取り図を見て部屋の面積や構造などの基本情報を把握します。
測量図は土地の面積や境界線が記載されている書類です。
測量図は、法務局の窓口やオンライン上で請求することができます。
必要書類②購入時のパンフレット
不動産を購入した際のパンフレットには、不動産の基本情報が記載されています。
そのため、パンフレットも併せて準備しておきましょう。
不動産会社は、買主を募集するための資料を作成する際に利用します。
パンフレットが見当たらない場合は、施工会社や管理会社に問い合わせてみると再発行してもらえる可能性があります。
必要書類③住宅ローンの償還表(返済予定表)
売却する不動産に住宅ローン残債がある場合は、住宅ローンに関する資料の提出も必要です。
毎月の住宅ローンの返済額や元金、利息の内訳、借入金残高などが記載されている書類になります。
手元にない場合は、借入先の金融機関に相談すれば再発行してもらえるでしょう。
必要書類④不動産の状態を証明する書類
不動産会社へ査定を依頼する際は、不動産の状態や劣化具合などがわかる書類もあれば提出しましょう。
場合によっては物件の価値が上がり、高値売却も期待できます。
主な書類は以下の2つです。
●耐震診断報告書
●インスペクションの結果報告書
旧耐震基準で家を建てており耐震診断を受けている場合は、耐震診断報告書を提出しましょう。
また、建物の劣化具合や不具合などの調査するインスペクションを実施している場合も、同様に結果報告書の提出が必要です。
インスペクションは、専門家による信頼できる調査のため、結果次第ではスムーズな売却が期待できるでしょう。
また、インスペクションが実施してあれば、売却後のトラブルを回避できるメリットもあります。
不動産売却での必要書類:契約締結時
次に、不動産売却において書類の提出が求められるタイミングは「不動産契約締結時」です。
ここでは、不動産契約締結時の必要書類とその取得方法を解説します。
必要書類①権利証
権利証は、登記済証や登記識別情報とも呼ばれ、所有者が登記名義人であることを証明するために必要となります。
契約締結時には見せるだけで、実際に渡すには決済後です。
なお、権利証を紛失した場合、再発行はできないため、代替措置により不動産売却をおこなうことになります。
必要書類②固定資産税納税通知書
固定資産税納税通知書は、固定資産税の評価額納税額が記載されている書類です。
買主へ固定資産税額を説明する際や、未経過分を清算する際に必要になります。
売主が一括で支払っていた場合でも、あとから日割り計算で清算します。
固定資産税納税通知書は、毎年3~6月頃に自治体から郵送されてくるため、失くさないように保管しておきましょう。
なお、紛失した場合は、代わりとして固定資産評価証明書を市区町村で取得することができます。
必要書類③建築確認済証・検査済証
建築確認済証とは、建築基準法に則って建築されていることを証明する書類です。
一方で、検査済証とは、建築検査の基準をクリアしている場合に発行される書類になります。
この書類がないと買主はローンを組むことができないため、必ず提出しましょう。
なお、紛失した場合は、代わりに「建築計画概要書」や「建築確認台帳記載事項証明書」を市区町村で発行してもらうことが可能です。
必要書類④物件状況報告書
物件状況報告書とは、売却予定の物件の状態を説明する書類で告知書とも呼ばれます。
建物の欠陥や、近隣状況、管理組合に関する事項(マンションの場合)などを記載し提出します。
不動産売却では、売却する不動産について隠すことなく建物の状況を報告しなければなりません。
売却後に欠陥が発覚した場合は、契約解除をされたり損害賠償を請求されたりする可能性もあるため注意が必要です。
必要書類⑤実印と印鑑証明書
契約締結時には、実印と印鑑証明書も必要になります。
実印は、市区町村で登録していている印鑑で、契約時だけでなく決済時にも必要です。
なお、売却する不動産が共有名義となっている場合は、共有者全員の実印を用意しなければなりません。
また、実印を証明する印鑑証明書も併せて準備しておきましょう。
印鑑証明書は、市区町村の窓口もしくはコンビニで取得することも可能です。
ただし、有効期限が3か月となっているため、取得するタイミングには注意しましょう。
不動産売却での必要書類:決済時
最後に書類の提出が求められるタイミングは「決済時」です。
ここでは、決済時の必要書類とその取得方法を解説します。
必要書類①所有権移転登記にかかる書類
決済時には、売主から買主へ名義を移転する「所有権移転登記」がおこなわれます。
そのため、その際に必要となるのが権利証や固定資産評価証明書です。
固定資産評価証明書は、土地と建物でそれぞれ取得する必要があります。
取得方法は、市区町村の窓口にておこなえます。
必要書類②写真付き本人確認書類
決済時には、司法書士による本人確認がおこなわれるため、運転免許証など写真付き本人確認書類を準備しましょう。
また、実印や印鑑証明書も必要です。
なお、登記簿に記載されている住所と実際の住所が違う場合は、住民票が必要になります。
必要書類③入金確認できるもの
決済時には、通帳やキャッシュカードなど入金を確認できるものが必要です。
なお、住宅ローン残債がある場合は、住宅ローン用の通帳も必要になることがあります。
必要書類④買主に引き渡す書類
決済時には、同時に物件の引き渡しもおこなわれます。
そのため、物件の鍵や設備の説明書など買主へ引き渡す書類も持参する必要があります。
宅配ボックスなど暗証番号が設定されている場合は、その番号も伝えておきましょう。
また、一戸建ての場合は、土地の実測図や筆界確認書などがあれば併せて渡す必要があります。
マンションであれば、総会資料や管理規約、分譲時のパンフレットも忘れずに引き渡しましょう。
ここまで、タイミング別に必要書類についてご説明しましたが、基本的には不動産会社から必要書類についてお教えいたします。
そのため、売却する前から不安に思う必要はないため、ご安心ください。
ただし、取得に時間がかかるケースもあるため、何が必要か事前に把握しておくとスムーズでしょう。
まとめ
不動産売却では、売却前・契約締結時・決算時とそれぞれ提出する書類がたくさんあります。
とくに紛失している書類がある場合は、市区町村や金融機関などで取得する必要があるため注意が必要です。
疑問点や不明点があれば早めに不動産会社に相談すると、スムーズに売却を進められるでしょう。
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