相続した不動産どうする!?売却手順やおすすめの売却方法
2021.12.22
親や親族が亡くなり、不動産を相続するケースはよくあります。
相続した不動産にそのまま住む場合もありますが、やむを得ず売却する方も多くいらっしゃいます。
今回は相続した不動産を売却する理由や売却方法を解説させていただきます。
なぜ相続した不動産を売却するのか?
相続した不動産を売却しなければならない理由には下記のようなパターンがあります。
1.相続人が複数いる
家や土地などの不動産は平等に分割するのが困難です。そのため、相続人が複数いる場合は不要なトラブルを避けるべく不動産を売却して現金化するのが最善の手段となる場合があります。
2.税金対策
不動産を相続しても、立地や物件の状態によって活用されない方も大勢いらっしゃいます。
不動産は保有しているだけでも固定資産税が発生してしまい出費が膨らんでしまう上、”特定空き家”に指定されてしまうと追加課税されてしまうこともあるため、活用できない不動産は節税対策のために売却したほうがいい場合があります。
3.相続税の補填
遺産相続の場合、相続税を収めなければならない場合があります。
相続税の金額は条件によって異なりますが、現金が不足している場合、不動産を売却して相続税に充てる方も多いです。
不動産を相続した場合の売却手順
1.遺産分割協議を行う
相続人が1人の場合は不要ですが、複数人いる場合は協議を行う必要があります。
後々のトラブルを回避するためにも、専門家や遺言書に従い適切に行いましょう。
2.相続登記申請をする
相続した不動産を相続人の名義に変更する手続きを”相続登記”といいます。
不動産を売却するには、名義が自分のものでないと手続きができないため、すぐに売却する場合は早めに手続きを行いましょう。
手続きは不動産の所在地を管轄している法務局で行うことができます。
3.不動産を売却する
相続した不動産であっても、上記の手続きが完了していれば一般的な不動産と同様に売却可能です。
不動産を売却するには『買い取り』と『仲介』の2つの方法があるので、状況や目的に応じた売却方法を選びましょう。
売却方法について解説させていただいた記事もあるので、あわせてお読みください。
まとめ
相続した不動産をやむを得ず売却する場合でも、しっかりとした手続きを行えば一般的な不動産と同様に売却可能です。
もちろん、売却せずに活用することができる不動産であれば売却する必要はありません。
アンカラードジャパンでは相続不動産の売却や仲介はもちろん、運用のご相談も承っておりますので相続不動産にお悩みの方はお気軽にご相談ください!
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